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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第34の5条(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)

法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げる手続(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七十条第一項の規定により指定された保全対象発明を含む特許出願に係るものを除くものとし、国際意匠登録出願に係る手続にあっては、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし