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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第35条(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)

法第十三条第一項に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。 2 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十九条の五第二項において同じ。)を使用するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし