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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
平成二年通商産業省令第四十一号
第56条
(登録の区分)
法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第36条
(登録調査機関の登録等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第60条
(準用)
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