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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号

第58条(業務規程)

法第三十九条において準用する法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 調査業務の区分 二 調査業務を行う時間及び休日に関する事項 三 調査業務の実施の方法に関する事項 四 調査業務の適正な実施のために必要な事項 五 調査業務実施者の選任及び解任に関する事項 六 調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 七 調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 八 財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項 2 登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。 3 登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由