工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則平成二年通商産業省令第四十一号
第60の2条(調査報告)
法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 調査報告番号 二 特定登録調査機関の名称及び登録番号 三 特定登録調査機関の登録の区分 四 先行技術調査業務を行った技術の分野 五 先行技術調査業務を行った年月日 六 先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名 七 その調査報告に係る特許出願の番号 八 その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲 九 先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果 十 調査報告の交付年月日 十一 その他必要な事項