支出官事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十四号 第5条 官署支出官は、支出の決定(令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。