貨物利用運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十号 第3条(危険品等の運送の取扱い) 貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。