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貨物利用運送事業法施行規則
平成二年運輸省令第二十号
第13の2条
(公衆の閲覧の方法)
法第九条の規定による公衆の閲覧は、第一種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
貨物利用運送事業法
第9条
(事業の種別等の掲示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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