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貨物利用運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十号

第38条(附帯業務に係る輸送の安全確保)

法第四十四条第二項(法第四十九条の三において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。 一 貨物の荷造り等の際における荷崩れを防止するための措置 二 貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導 三 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い

この条文を準用・引用する条文 0

なし