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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第3の3条(聴聞決定予定日の通知)

法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし