貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号 第3の4条(輸送の安全の審査) 国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。 一 事業用自動車の運行管理の体制 二 乗務員等の休憩又は睡眠のための施設 三 事業用自動車の点検及び整備の体制 四 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するために必要な事項