支出官事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十四号 第13条 官署支出官は、小切手の振出しのための支出の決定をしたときは、第十一条の通知と同時に、照合のため、指定受取人の印鑑をセンター支出官に送付しなければならない。