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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第13条(公衆の閲覧の方法)

法第十一条の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし