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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第17条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

法第三十条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 譲渡し及び譲受けの価格 三 譲渡し及び譲受けの予定日 四 譲渡し及び譲受けを必要とする理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 譲渡譲受契約書の写し 二 譲渡し及び譲受けの価格の明細書 三 譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号及び第九号に掲げる書類