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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第21の3条(法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項)

法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、第三条の五各号に掲げるものとする。

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なし