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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第26の4条(運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)

法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし