貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号 第26の6条(運送利用管理者の選任及び解任の届出) 第十三条の十二の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。