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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第26の7条(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし