HoureiLLM 法令を意味で引く
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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第26の8条(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし