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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第32の3条(事業の休止及び廃止の届出)

第二十条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十二条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし