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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第37条(適正化事業指導員)

地方実施機関は、法第三十九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。 2 地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。 3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。