貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号 第2の3条(安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模) 法第十四条第一項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める数は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が二百両であることとする。