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貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号

第2の5条(安全管理規程の基準)

法第十四条第二項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項が含まれていること。 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項が含まれていること。 イ 組織体制に関する事項 ロ 経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務に関する事項 ハ 安全統括管理者の責務及び権限に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項が含まれていること。 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ニ 教育及び研修に関する事項 ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項 ヘ 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ト 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項が含まれていること。

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なし