貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号 第3の4条(点検等のための施設) 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。