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貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号

第3の5条(整備管理者の研修)

貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。 一 整備管理者として新たに選任した者 二 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者