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貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号

第11条(異常気象時等における措置)

貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

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なし