貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号
第33の2条(貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出)
貨物軽自動車運送事業者は、法第三十六条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日 三 選任の場合にあっては、貨物軽自動車安全管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容) 四 解任の場合にあっては、その理由