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支出官事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十四号

第30条

センター支出官は、官署支出官から第十一条の通知を受け、これに基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

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なし