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支出官事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十四号

第32条

センター支出官は、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載し、これに記名し、印を押すほか、年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びに番号を付記しなければならない。 センター支出官は、令第四十五条第二項に規定する小切手を振り出す場合において、当該小切手に、別紙第十二号書式による小切手払出科目明細書を添付するときは、前項の規定にかかわらず、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項の付記を省略することができる。 センター支出官は、振り出す小切手に線引きをしなければならない。

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なし

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