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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則平成二年運輸省令第二十六号

第30条(船員法施行規則の規定を適用する場合の読替え)

法第十四条第一項の規定により船員法施行規則の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る船員法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十六条 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第二号、第五号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 第十六条第六号 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項 労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項 第二十五条第二号 雇入契約 船員労務供給契約 第七十条第二号 基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制 休息時間 第七十五条第一項 船内及びその他の事業場内 事業場内

この条文を準用・引用する条文 0

なし