HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
貨物利用運送事業報告規則平成二年運輸省令第三十二号

第4条(臨時の報告)

貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

この条文が引く先 0

なし