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支出官事務規程
昭和二十二年大蔵省令第九十四号
第34条
センター支出官は、受取人に小切手を交付し、支払を終わつたときは、領収証書を徴さなければならない。
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この条文を準用・引用する条文
1
引用
支出官事務規程
第14条
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