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無線従事者規則平成二年郵政省令第十八号

第19条(資料の提出等)

総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項の場合において、総務大臣は、第十三条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし