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支出官事務規程
昭和二十二年大蔵省令第九十四号
第38条
第三十一条の規定は、センター支出官が国庫金振替書を交付し、又は送信する場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
支出官事務規程
第31条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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