HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
支出官事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十四号

第39条

センター支出官は、国庫内の移換のための支払をするときは、別紙第十六号書式による国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。 センター支出官は、前項の国庫金振替書に払出科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びに項ごとの金額、第十一条第六項の規定により振替先、受入科目及びその他の事項として明らかにされた事項並びに電信による国庫内の移換を要するときは、その旨を記載し、又は記録しなければならない。 前項の場合において、第十一条第六項の規定によりその他の事項として明らかにされた事項のうち、同項第四号に規定する返納金戻入れである旨については「返納金れい入」と、同項第五号に規定する保険の種類及び被保険者の負担すべき保険料である旨については「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と、同号に規定する国家公務員有料宿舎使用料である旨については「国家公務員有料宿舎使用料」と、同号に規定する一部負担金である旨については「国家公務員通勤災害一部負担金」と、同号に規定する防衛省職員食事代である旨については「防衛省職員食事代」と、同号に規定する防衛省職員被服弁償金である旨については「防衛省職員被服弁償金」と、同号に規定する防衛省職員被服代払込金である旨については「防衛省職員被服代払込金」と、同項第八号に規定する所得税である旨については「所得税」と、同項第九号に規定する労働保険料である旨については「労働保険料」と、同項第二十六号に規定する相殺額である旨については「相殺額」と、同号に規定する相殺額及び返納金戻入れである旨については「相殺額・返納金れい入」とそれぞれ記載し、又は記録するものとする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし