HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律平成三年法律第二号

第6条(納税義務者)

法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。

この条文が引く先 0

なし