湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律平成三年法律第二号
第27条(定義)
この章及び附則第二条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 原油 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。 二 石油製品 石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。 三 ガス状炭化水素 石油税法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。 四 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。