湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律平成三年法律第二号
第34条(未納税移出等)
石油税法第十条第一項若しくは第十一条第一項、租税特別措置法第九十条の四第一項その他の法律又は条約の規定により石油税を免除するときは、当該免除に係る原油等に係る石油臨時特別税を免除する。 ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の規定により石油税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた原油等について租税特別措置法第九十条の四第五項その他の法律の規定により石油税を徴収することとなるときは、当該石油税を徴収すべき者から当該原油等に係る石油臨時特別税を徴収する。