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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律平成三年法律第二号

第43条(当該職員の権限)

国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下この章において「当該職員」という。)は、石油臨時特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。 一 石油税法第二十一条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する原油等、帳簿書類その他の物件を検査すること。 二 原油等を保税地域から引き取る者(石油税法第十五条第一項の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。 三 租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第三項、第九十条の五第五項若しくは第九十条の六第二項若しくは第三項に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する特定石油製品等(同法第九十条の四第一項に規定する石油製品等、同法第九十条の五第一項に規定する揮発油若しくは石油化学製品又は同法第九十条の六第一項に規定する重油をいう。以下この条において同じ。)、帳簿書類その他の物件を検査すること。 四 第一号に規定する者の業務に関する原油等、第二号に規定する原油等又は前号に規定する者の業務に関する特定石油製品等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。 五 運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。 2 当該職員は、石油臨時特別税に関する調査について必要がある場合には、前項第一号又は第三号に規定する者の組織する団体(当該団体をもって組織する団体を含む。)に対して、その団体員の原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等若しくは特定石油製品等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。 3 第一項第四号の規定により採取した見本に関しては、第二十九条及び第三十六条の規定は、適用しない。 4 当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 5 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。