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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律平成三年法律第二号

第44条(石油臨時特別税に係る石油税法の適用の特例等)

石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 石油税法 第十条第五項並びに第十五条第三項第二号並びに第四項第三号及び第四号 石油税 石油税及び石油臨時特別税 租税特別措置法 第九十条の六第五項 第一項 第一項及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第三十五条第二項 石油税 石油税及び石油臨時特別税 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二条第一号 又は石油税 、石油税又は石油臨時特別税 第四条第一項 適用する日 適用する日(石油税法第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定の適用を受ける者が同条第一項に規定する原油等を保税地域から引き取る場合における当該原油等に係る石油税及び石油臨時特別税については、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日) 第四条第二項 前項の規定 前項の規定(石油税及び石油臨時特別税に係る部分を除く。) 第十二条第二項 係る石油税 係る石油税及び石油臨時特別税 第十六条第二項 石油税法及び 石油税法、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下この条において「臨時措置法」という。)及び 第十六条第六項 、石油税法 、石油税法、臨時措置法 石油税の 石油税及び石油臨時特別税の 第十六条第七項 石油税法 石油税法、臨時措置法 国税通則法 第二条第三号 及び石油税 、石油税及び石油臨時特別税 第十五条第二項第七号 石油税 石油税及び石油臨時特別税 第四十六条第一項第一号 納付すべき石油税 納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。第六十条第二項において「臨時措置法」という。)第三十六条第一項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 第六十条第二項 納付すべき石油税 納付すべき石油税及び臨時措置法第三十六条第一項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) 第二条第三号 及び石油税 、石油税及び石油臨時特別税 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) 第七条第一項 若しくは石油税 、石油税若しくは石油臨時特別税 第七条第二項 又は石油税法第十二条第一項若しくは第四項 、石油税法第十二条第一項若しくは第四項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(第四項において「臨時措置法」という。)第三十五条第一項(石油税法第十二条第一項又は第四項の規定に係る部分に限る。) 第七条第三項 地方道路税 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 これらの税目 揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 第七条第四項 地方道路税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項又は臨時措置法第四十条第一項及び第三項 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) 第十四条第二項 石油税 石油税、石油臨時特別税 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号) 第百十九条 石油税 石油税、石油臨時特別税 2 前項に定めるもののほか、石油臨時特別税に係る石油税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第2条 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第4条 (定義) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第7条 (課税の対象) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第10条 (納税地) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第12条 (税率) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第14条 (課税標準及び税額の申告) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第15条 (法人臨時特別税の期限内申告による納付) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第16条 (更正の請求の特例) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第35条 (戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第36条 (申告及び納付等) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第46条

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