湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律平成三年法律第二号
第45条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 偽りその他不正の行為により石油臨時特別税を免れ、又は免れようとした者 二 偽りその他不正の行為により第三十五条第一項又は第二項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る原油等に対する石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。