救急救命士法平成三年法律第三十六号 第3条(免許) 救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十四条第五号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。