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救急救命士法
平成三年法律第三十六号
第10条
(登録の消除)
厚生労働大臣は、免許がその効力を失ったときは、救急救命士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
救急救命士法
第16条
(規定の適用等)
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