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救急救命士法
平成三年法律第三十六号
第11条
(免許証の再交付手数料)
救急救命士免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
救急救命士法
第16条
(規定の適用等)
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