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救急救命士法
平成三年法律第三十六号
第19条
(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
救急救命士法
第41条
(準用)
引用
救急救命士法
第23条
(指定の取消し等)
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