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救急救命士法
平成三年法律第三十六号
第22条
(登録事務の休廃止)
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
救急救命士法
第41条
(準用)
準用
救急救命士法
第56条
引用
救急救命士法
第24条
(指定等の条件)
引用
救急救命士法
第27条
(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
引用
救急救命士法
第28条
(公示)
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