救急救命士法平成三年法律第三十六号 第32条(救急救命士試験委員) 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。 2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。