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救急救命士法
平成三年法律第三十六号
第47条
(秘密を守る義務)
救急救命士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 救急救命士でなくなった後においても、同様とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
救急救命士法
第26条
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
引用
救急救命士法
第54条
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