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救急救命士法
平成三年法律第三十六号
第48条
(名称の使用制限)
救急救命士でない者は、救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
救急救命士法
第55条
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