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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律平成三年法律第四十五号

第3条(新幹線鉄道施設譲渡計画)

機構は、運輸省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道施設譲渡計画を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。 一 各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡の実施時期 二 各旅客鉄道株式会社に対し譲渡する新幹線鉄道施設の範囲 三 各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡価額 四 各旅客鉄道株式会社による新幹線鉄道施設の対価の支払方法 2 新幹線鉄道施設譲渡計画は、次の各号に適合するように定めなければならない。 一 前項第一号に掲げる事項については、各旅客鉄道株式会社に対する新幹線鉄道施設の譲渡が同時に実施されるように期日が設定されているものであること。 二 前項第二号に掲げる事項については、新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)第二十一条第一項の規定により各旅客鉄道株式会社に対し貸し付けることとされている新幹線鉄道施設の範囲を基準とするものであること。 三 前項第三号に掲げる事項については、機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額(新幹線鉄道施設を当該譲渡の際に新たに取得するものとした場合において見込まれる価額として運輸省令で定める方法により算定される価額をいう。以下同じ。)として機構が決定する価額を、各旅客鉄道株式会社における新幹線鉄道(新幹線鉄道保有機構法第二条第一項に規定する新幹線鉄道をいう。)に係る旅客鉄道事業に係る経営基盤の均衡化及び新幹線鉄道施設に係る利用者の負担の適正化を図る観点から、各旅客鉄道株式会社における当該旅客鉄道事業の収益及び費用の見通し、各旅客鉄道株式会社に対し譲渡される新幹線鉄道施設の再調達価額等を勘案して運輸大臣が各旅客鉄道株式会社ごとに定める割合により配分した額を基準とするものであること。 四 前項第四号に掲げる事項については、政令で定める半年賦支払の方法を基準とするものであること。 3 運輸大臣は、第一項の認可をしようとするとき及び前項第三号の割合を定めようとするときは、各旅客鉄道株式会社の意見を聴くとともに、大蔵大臣に協議しなければならない。

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なし